産業廃棄物の処理を委託する場合の注意点
企業活動によって排出される廃棄物は、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に別けられ、産業廃棄物の処理責任は「排出事業者」にあり、産業廃棄物を自社で処理する場合はもちろんのこと、委託する場合においても廃棄物処理法に則って責任を全うしなければなりません。
産業廃棄物の処理を委託する場合の注意点
産業廃棄物の収集・運搬は、誰でも自由に行えるものではなく、「産業廃棄物収集運搬許可」を持った業者だけが、その業務を行うことができます。「産業廃棄物収集運搬許可」とは、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を運搬するために必要な都道府県知事又は政令市許可のことを指します。
産業廃棄物の処理を委託する際には、排出事業場と積替保管場を含む運搬先の都道府県または政令市の「産業廃棄物収集運搬許可」を取得している委託先に依頼しなければなりません。
許可証の種類
産業廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2つに分類され、事業活動に伴って生じた、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物をいい、その中で、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物が特別管理産業廃棄物となります。産業廃棄物の処理は、都道府県もしくは一部の認可権限をもった自治体によって営業許可を受けた業者しか、産業廃棄物の収集・運搬、処分を行うことができません。許可証には「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」、それぞれあり、処理を委託する際には、収集・運搬業者および中間処分業者の許可書を確認しましょう。
許可証業の許可には「収集する都道府県(積替保管も含め)」と「処理・処分委託先のする都道府県」の両方ものが必要
そして産業廃棄物を処理する際には、予め処理先が選定(別途契約要)されていなけれならない点にも留意が必要
許可を取得していない業者に委託すると、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。違反者が法人格で不法投棄(廃棄物処理法第16条)をした場合、両罰規定により最大3億円の罰金となる改正廃棄物処理法が成立するなど悪質な行為に対して重罰化されています。
委託する際は、委託先事業者が都道府県知事または政令市の許可を取得しているか、また委託する廃棄物の種類が許可証に乗っているかを併せて確認しましょう。
22都道府県の「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許認可を取得しています。
弊社は神奈川県を拠点に、東は北海道・東北方面、関東全県、西は北九州市まで、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物を適切な処理施設に収集運搬しております。
また、現在許可取得をしていない県においても、お客様のご要望にお応えすべく許可を取得しております。ご希望の処理及び処分方法をお客様が選択できるようにするため、広域での活動に進化してまいりますので、まずはご相談ください。
許認可書はこちらのページからダウンロードできます。