産業廃棄物とは
産業廃棄物の分類
ゴミは家電や生ごみといったゴミの種類だけではなく、どのような状況で排出されたごみかでも、分類されます。
その中で、産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物の中の、法令で定められた20種類のことを指します。
事業活動によって生じた廃棄物でも、その20種類に該当していなければ一般廃棄物と分類されます。
「一般廃棄物」は、「産業廃棄物以外の廃棄物」です。
廃棄物の名称 | 概要 |
---|---|
産業廃棄物 | 事業活動によって出るゴミのうち、廃棄物処理法に規定された20種類のゴミ |
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性のあるもの |
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のゴミ |
事業系一般廃棄物 | 事業活動によって生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの |
家庭系一般廃棄物 | 一般家庭の日常生活によって出るゴミ |
特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、感染性一般廃棄物等 |
産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
すべての事業活動に伴うもの | 燃えがら | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 | |
鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他 これらに類する不要物 | |
ばいじん | 大気汚染防止法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業に係るもの(エ作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、 製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、 パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、 バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 | |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維エ業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 | |
動物系固定不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
動物のふん尿 | 畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん灰 | |
動物の死体 | 畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの | 上記19種類に該当するものをコンクリート固型化したものなど |
※この表に記載した産業廃棄物の具体例は、代表的なものです。
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の中には、”特別管理”産業廃棄物に指定されているものがあります。では、特別管理産業廃棄物とは何でしょうか。これは人の健康または生活環境にかかわる被害を生ずるおそれがある産業廃棄物のことです。
例えば、爆発性、毒性、感染性を有する産業廃棄物のこと。これら「特別管理産業廃棄物」に指定されたものは特に厳しく管理しなければなりません。そして廃棄物処理法によりその処理方法などが厳しく定められています。
特別管理産業廃棄物の種類 | ||
---|---|---|
引火性廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の廃油 関連事業:紡績、印刷、香料製造、医薬品製造、石油精製、クリーニング、化学技術研究、その他 | |
強酸強アルカリ | pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 関連事業:カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬、農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、化学技術研究、その他 | |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など) 関連事業:病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 | |
<<特定有害産業廃棄物>> | ||
PCB等 | ・廃PCB及びPCBを含む廃油 ・PCBが塗布され、もしくは染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず、陶磁器くず、がれき類など | |
廃石綿等 | ・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材や、その除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など 関連事業:建設、解体、造船、機械修理、その他 | |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-トリクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又は化合物を基準値以上含んでいる、またはダイオキシン類を基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど 関連事業:無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、めっき、クリーニング、その他 |
※この表に記載した特別管理産業廃棄物の具体例と関連事業は、代表的なものです。